【総則】

  • (名称及び事務所)
    第1条 本会は、東深沢スポーツ・文化クラブと称し、事務局を世田谷区深沢4-18-28 世田谷区立東深沢中学校内に置く。
  • (構成)
    第2条 本会の会員は、地域住民の誰でも参加ができる。ただし、会の趣旨に賛同し、会員申込書を提出し、会費を納めたものとする。
  • (目的)
    第3条 本会は、活動場所を確保し、地域の人たちのスポーツ面、文化面等の活動を通して、「児童、生徒の健全育成」と 「豊かな地域社会づくり」を目指す活動を目的とする。
  • (事業)
    第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
    • (1) 地域住民のスポーツ・文化活動、交流の事業。
    • (2) その他、本会の目的達成のための活動。

【組織と運営】

  • (役員)
    第5条 本会に次の役員を置く。
    • (1) 会長     1名
    • (2) 副会長    若干名
    • (3) 事務局長   1名
    • (4) 副事務局長  1名
    2、役員の任期は2年とする、但し再任は妨げない。
  • (役員の選任)
    第6条 役員のうち会長、副会長は、推薦委員が会員の中から候補を推薦し、本会総会において選任する。
    2、事務局長、副事務局長は新会長が指名する。
  • (役員の職務)
    第7条 役員の職務は次のとおりとする。
    • (1) 会長は会を代表し会務を総括するとともに、総会及び運営委員会を招集する。
    • (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。
    • (3) 事務局長は本会の事務を担当するとともに、総会、役員会、運営委員会の運営を担当する。 また、前記各会に必要と判断される人員を召集することが出来る。
    • (4) 副事務局長は事務局長を補佐する。
  • (監査)
    第8条 本会に監査を置く。 監査     2名
    2、監査の任期は2年とする、但し再任は妨げない。
  • (監査の選任)
    第9条 監査は本会総会において選出する。
  • (監査の職務)
    第10条 監査は本会の事業執行状況及び財務の状況を監査する。
  • (専門部)
    第11条 本会の業務を円滑に行うため、必要に応じて専門部を置くことができる。
  • (理事)
    第12条 本会に理事を置く。
    2、 理事の構成は、別途定める「東深沢スポーツ・文化クラブマニュアル」に記載される。
    3、 理事は、役員会にて承認される。
  • (運営委員)
    第13条 本会に運営委員を置く。
    2、運営委員は、役員、理事、事務局員、専門部部員で構成する。
  • (評議員)
    第14条 本会に評議員を置く。
    2、評議員は、活動団体、地域支援団体、学校関係、町会の各代表者、その他より構成する。
  • (評議員の職務)
    第15条 評議員は本会の運営を支援協力する。
  • (推薦委員)
    第16条 本会に推薦委員を置く。
    2、推薦委員の構成は、別途定める「東深沢スポーツ・文化クラブマニュアル」に記載される。
  • (会議)
    第17条 本会に運営委員会、役員会、総会を置く。
    2、運営委員会は、運営委員をもって組織し、本会業務の運営について協議し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
    3、役員会は役員によって組織する。
      役員会ではこの会則に定めるもののほか、次の事項を協議し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
    • (1) 総会に付議すべき事項。
    • (2) 総会の議決にした事項の執行に関する事項。
    • (3) 本会の組織及び運営に関する事項。
    • (4) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
    4、総会は、運営委員と評議員をもって組織し、2分の1以上の出席を得て開催する。 (出席者数と委任状をもって成立する) 総会では次の事項を協議し、出席者の過半数の賛成をもって議決する。総会の議事については、議事録を作成する。
    • (1) 事業計画および予算に関すること。
    • (2) 事業報告および決算報告に関すること。
    • (3) 会長、副会長、監査の選任と、その他役員の承認。
    • (4) 本会の運営に必要な諸規則等の制定、改廃。
    • (5) その他本会の重要事項。

【その他】

  • (会計)
    第18条 本会の経費は、趣旨に賛同し会員となったものの会費およびその他の収入をもって充てる。
  • (会計年度)
    第19条 事業年度及び会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
  • (営利行為などの禁止)
    第20条 本会は、特定の政党、宗教に偏る事無く、営利を目的とする行為は行わない。
  • (保険)
    第21条 本会の会員は、自動的に保険に加入する。
  • (会則改正)
    第22条 本会則改正は、総会出席者の 2/3 以上の賛成をもって改正できる。
  • 付則 本会則は、平成14年4月1日から実施する。
    平成16年4月 一部改正
    平成18年5月 一部改正
    平成19年5月 一部改正
    平成22年5月 一部改正
    平成28年5月 一部改正
    令和3年6月 一部改正
    令和5年6月 一部改正